新型コロナの5類移行

新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行

 新型コロナウイルス感染症は「2類相当」に分類され、陽性患者の外出制限や限られた医療機関のみで入院・治療するとされていました。令和5年5月8日からこの分類が季節性インフルエンザ等と同様の分類である「5類」に引き下げられました。これ以降は幅広い医療機関での入院・治療が可能になりました。

 検査や治療費は公費扱いでしたが、現在は保険診療による自己負担額が生じます。発生届や陽性者の登録はなくなりました。法律に基づく外出自粛は求められなくなりましたが、発症翌日から5日間の療養期間を厚生労働省は推奨しています。

新型コロナの5類感染症への位置づけ変更について

令和6年4月からの取扱い

感染状況定点観測により把握
ワクチン令和6年度は自己負担あり
検査費用自己負担
治療薬抗ウイルス薬は公費支援終了
新型コロナの令和6年4月からの取扱いについて(PDF:695KB)

新型コロナウイルス感染症を他の人にうつすリスクは?

  • ● 発症2日前から発症後7~10日間はウイルスを排出している
  • ● 発症後3日間はウイルスの排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少
  • ● 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意

5類となった新型コロナウイルス感染症では外出をどうするか?

(1)外出を控えることが推奨される期間

  • ● 5日間は外出を控えること
  • ● 症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控えて様子を見ること

(2)周りの方への配慮

  • 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮する

新型コロナウイルス 療養に関するQ&A(厚生労働省)

「濃厚接触者」

 令和5年5月8日以降は5類感染症に移行し、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

家族が新型コロナウイルスに 感染した時のポイント

新型コロナウイルス感染症に関連した情報(山形県)

最新情報は、「新型コロナウイルス感染症に関連するポータルサイト」(県庁HP)で随時更新されています。