陽性者の登録(R5.5.7まで)

令和5年5月8日から新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更されました。それに従って発生届や陽性者登録はなくなりました。

※以下の情報は、令和5年5月7日以前の内容となります。

自己検査で陽性


抗原定性検査キットによる自己検査の結果が陽性となった場合、

  1.  県内在住である(長期滞在を含む)
  2.  小学1年生以上64歳以下である
  3.  妊娠していない
  4.  基礎疾患(糖尿病、高血圧、慢性の腎臓病等)やBMI 30以上の肥満がない
  5.  市販薬を活用して自宅療養が可能であると自身で判断できる
  6.  スマートフォン、タブレット、PCを使用し、WEBによる申請や電子メールでの連絡が可能である

上記の1~6をすべて満たす方は「陽性者登録フォーム(自己検査等で陽性となった方)」で陽性者の登録をして下さい。医療機関を受診をせずに陽性の確定診断を受けることができます。市販薬以外の医療用医薬品が必要な方は医療機関を受診して下さい。

※抗原定性検査キットは国に体外診断用医薬品と承認されたものに限ります

65歳以上の方や基礎疾患などがある方は、かかりつけ医又は受診相談コールセンター(☎0120-88-0006)にご相談の上、発熱外来を受診してください。

医療機関の検査で陽性


医療機関の検査で陽性となった場合、

  1.  65歳以上の方
  2.  入院を要する方
  3.  重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要又は新型コロナ疾患により新たに酸素投与が必要な方
  4.  妊婦の方

上記の方であれば医療機関から保健所に発生届が提出され、自分で登録をする必要はありません。これまで同様、保健所による健康観察や各種支援が行なわれます。

上記以外の方は発生届の対象外であり、県内在住(あるいは長期滞在)であれば陽性者健康フォローアップセンターの「陽性者登録フォーム(医療機関で陽性の診断を受けた方のうち発生届の対象外の方)」で陽性者の登録をしてください。同センターの健康相談部門が、体調に不安のある方や症状が悪化した方の相談に対応します。

発生届の限定について

陽性者健康フォローアップセンター

 山形県は新型コロナウイルス感染症の発生届の対象外となる方が、安心して自宅療養できるよう、体調に不安のある方や症状の悪化した方の相談に対応する「陽性者健康フォローアップセンター」を設置しました。(従来の「陽性者登録センター」は健康フォローアップセンターの「陽性者登録部門」として統合されました。)

 陽性者の登録は、ご家族などから代行して入力していただくことも可能です。なお、代行入力が難しい方や、入力のためのスマートフォンやPCをお持ちでない方は、陽性者健康フォローアップセンター(☎050-5530-2138)にご相談ください。